取り締まり強化中。違法なペダル付き電動バイクの見分け方

取り締まり強化中。違法なペダル付き電動バイクの見分け方

違法な電動バイク

2024年3月に閣議決定された道交法改正案では、モーターで走るペダル付きバイク「モペッド」について、モーターを止めた状態で走っても、電源を落として、足で漕いでいても、原付一種に該当することが明確化されました。

電動モペッドの法的位置づけがついに明確になり、公安と安全のための大きな一歩を踏み出しました。この改正は、公布から半年以内に施行される予定です。


それに伴い、4月から電動キックボードも含め、違法な電動モペッド(ペダル付き原付き)の取り締まりが大幅に強化されています。
電動アシスト自転車との違いが曖昧だったため、事故増加の一因となっていました。

そのため、この法改正は非常に重要だと思います。

電動アシスト自転車や、電動バイク、電動キックボード、ペダル付き原付きなどを購入しようと検討している方の役にたてば幸いです😊

特定小型原付について

購入者の責任になる

市場には、的確な説明がなかったり、「売りっぱなし」の企業が存在し、消費者が法律を誤解し、違反や事故に繋がるケースが後を絶ちません。

2023年の警察の統計によると、モペットによる交通違反は前年比3.6倍に増加し、人身事故も増え続けています。

これは、利用者が「電動アシスト自転車」と誤認し、無免許や装備不足で公道を走行するケースが多いためです。

しかし、基本的にこのように検挙された場合でも、運転者であったり、購入者の責任になるので、注意する必要があります。


検挙数も増えている

警察庁が今年1月23日に発表したデータによると、昨年7月1日に施行された改正道交法によって、「16歳以上なら運転免許なしで運転可能」とされた電動キックボードの交通違反検挙件数が、施行後半年で合計7130件に達しました。
特に12月の検挙件数は7月の約5倍となる1879件に上り、この増加は利用者の増加と取り締まりの強化によるものと警察庁は分析しています。


違法な電動アシスト自転車を見分けるポイント

電動アシスト自転車が違法であるか合法であるかを判断する基準は、以下のように定められています。
(道路交通法施行規則第1条の3)

  1. 走行構造:
    • 電動アシスト自転車は、ペダルを漕がないと走行しない構造になっています。
    • アクセルがついているものは電動アシスト自転車にはなりません。
  2. アシスト機能の停止速度:
    • 自転車の速度が24km/hに達すると、アシスト機能が停止する必要があります。
  3. アシスト比率:
    • 速度が10km/h未満の時は、人のペダリングの力に対してモーターからの補助力が最大で2倍までです(アシスト比率1:2)。
    • 速度が10km/h以上24km/h未満の時は、速度が上がるにつれてアシスト比率が減少します。
    • 速度が24km/hを超えると、モーターからの補助力はゼロになります。

これらの基準を満たしていない電動アシスト自転車は、道路交通法施行規則に違反しており、原動機付自転車か、特定小型原付きの種類になり、運転免許が必要です。
また、ナンバー取得と自賠責保険への加入も必要です。

これらの点を確認して、アシスト自転車なのか、原動機付自転車か、特定小型原付きなのかを見分けることができます。

下の、「法改正と特定小型原付きの法的扱いについて」で紹介しているリンクではさらに詳しくご紹介しています。


違法なペダル付き原付き自転車「モペット」取り締まり強化

ニュースでもペダル付き原付き自転車「モペット」の取り締まり強化がされている様子が報道されています。

警視庁は、春の全国交通安全運動の一環で、ペダル付き原動機付き自転車いわゆる「モペット」の取り締まりを行いました。

10日午後、東京・渋谷区の明治通りではペダル付き原付き自転車、いわゆる「モペット」の取り締まりが行われました。

「モペット」は電動アシスト自転車とは異なり、ペダルをこがなくてもモーターで自走でき、運転免許やナンバープレートなどが必要ですが、10日の取り締まりでは無免許運転やヘルメットの未着用、歩道を走行したなどとして男女5人が検挙されました。

去年、「モペット」の取り締まりは56件でしたが、今年は2月末時点で37件となっており、警視庁は交通ルールを守るようあらためて呼びかけています。

ペダル付き原付き自転車「モペット」取り締まり 無免許などで5人検挙 警視庁|日テレNEWS NNN (ntv.co.jp)

このように、特定小型原付きや、ペダル付き原付き自転車、電動バイクなど、ナンバープレートを取得しなかったり、無免許で運転をしたり、歩道を走ったりするケースが目立っているようなので、警察も取り締まりを強化しているようです。


法改正と特定小型原付きの法的扱いについて

道路交通法の改正が2023年7月1日から施行されて、電動バイク、電動キックボードなどは、その区分けが、少しわかりにくくなりました。
よく理解してから、電動キックボードや電動バイクは買うようにしましょう。


法改正やEサイクルの法的な扱いについては、こちらのブログでも紹介しているので参照してみてください。

特定小型原付きの法的な扱いについては、こちらのブログでも紹介しているので参照してみてください。

特定小型原付の定義や新しい交通ルールについて – 自転車みたいなバイク ”Eサイクル” |ISOLA Co.,Ltd (isola-japan.com)


ISOLAの安全・安心を届ける取り組み

私たちISOLA株式会社では、安全と法令遵守を最優先に考え、お客様には必ず原付きバイクとしての認識のもと、適切な使用をお願いしてきました。

これまでの10年間、ISOLA㈱では、ナンバーを取得しないと発送しない。

原付きです、ということを理解してもらったうえでの販売契約。

乗り方やナンバーの付け方の動画などなど…

余計なお世話だよ、っていうくらい徹底してきました。

法律の周知と理解が不可欠であり、私たち企業にも大きな責任があります。
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