特定小型原付の定義や新しい交通ルールについて

特定小型原付の定義や新しい交通ルールについて

特定小型原付の車両の代表的な基準

はじめに

道路交通法の改正が2023年7月1日から施行され、特定小型原動機付自転車(特定小型原付)という新たな車両区分が誕生します。
この区分には電動キックボードなどが含まれ、16歳以上であれば運転免許不要で利用できるようになります。ただし、特定小型原付の基準を満たさない場合は、引き続き免許・ヘルメットが必要です。

この記事では、特定小型原付の定義や新しい交通ルールについて解説します。
これから特定小型原付を購入しようと思っている方や、特定小型原付の交通ルールを知りたいと思っている方の役に立てば幸いです。
安全に利用するためにも、ルールを理解しましょう。

道路交通法の改正についての簡単な説明

2023年7月1日以降は、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車(以下、特定小型原付)」が創設され、運転免許不要等の新しい交通ルールが適用されることとなります。

この新しい車両区分については以下の記事で詳しく紹介しています。

「特定小型原動機付自転車」 について まとめ – 自転車みたいなバイク ”Eサイクル” |ISOLA Co.,Ltd 

特定小型原付は原動機付自転車 (以下、原付)と自転車などの軽車両の間に区分され、主に電動キックボードなどが含まれます。

2023年4月現在、公道を走る電動キックボードは原付として区分されていますが、2023年7月に法改正が施行されると、特定小型原付の条件を満たす電動キックボードは、16歳以上であれば運転免許証は不要、ヘルメット着用は努力義務での運転が可能となります。

一方条件を満たさない電動キックボードは、これまで通り免許・ヘルメットが必須な「一般原付」として区分されるので注意が必要です。

画像元:警視庁HP 

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の定義

次の基準を全て満たすものをいいます。

・車体の大きさは、長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること

・原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること

時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと

・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと

・オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること

最高速度表示灯が備えられていること等

これらに加え、

道路運送車両法上の保安基準に適合していること

自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること

標識(ナンバープレート)を取り付けていること

が必要です。

・ヘルメットに関しては努力義務で、乗車にする際は、自身の安全のため乗車用ヘルメットを着用するようにしましょう。

画像元:警視庁HP

※要注意!特定小型原動機付自転車の保安基準への適合性については、地方運輸局による型式認定番号標又は性能等確認実施機関による表示(シール)の有無が一つの目安となります。

保安基準を満たさないものは、見た目が電動キックボードであっても一般原動機付自転車や自動車に該当するので運転免許が必要です。

新しい交通ルールの概要

運転者の年齢制限

特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は不要となります。

ただし、16歳未満の者が運転することは禁止されています。

また、16歳未満の者に特定小型原動機付自転車を提供する(貸す、買い与える、譲渡する等)ことも禁止されています。

画像元:警視庁HP

最高速度について

最高速度が20km/hに制限されます。(排気量50cc以下の第一種原動機付自転車は30km/h)定格出力は0.6kw以下となります。

また、特定小型原付で歩道通行車モードに変更され、歩道を通行する場合は最高速度が6km/hとなります。

走行場所について

原則車道通行になります。

ただし、今までの原付では自転車専用通行帯は走行することができませんでしたが、これらの標識がある場所での特定小型原付は走行可能となります。

画像元:警視庁HP

これまでの原付と同じく、自賠責保険の加入や、飲酒運転の禁止等、変わらない部分もあります。

ルールに従って、安全に利用していきましょう。


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